【NPO法人・一般社団法人】事業目的の比較
2011.08.19
NPO法人は、特定非営利活動を行うことを目的とする法人です。
特定非営利活動とは、定められた17分野に該当し、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます(第2条)。
そして、その行う特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(「その他の事業」と言います)を行うことができます。
ただし、その他の事業で収益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業に使用しなければなりません。
また、その他の事業に関する会計は、特定非営利活動の会計から区分しなければいけないことになっています(第5条)。
つまり、公益目的以外の目的で事業を行っても構いませんが、あくまでも「その他の事業」という位置づけであり、その事業で得た利益は公益目的に充てなければいけません。
それに対して、一般社団法人は、公益を目的とした法人ではありませんので、どんな事業を行っても構いません。
ただし、非営利法人ですので、構成員に利益を分配することは禁止されています。