【NPO法人・一般社団法人】法人税は?
2011.08.19
NPO法人は原則として法人税は課税されませんが、法人税法に定める収益事業を行っている場合には、その収益事業部分について課税の対象となっています(以下「収益事業課税」と言います)。
この「収益事業」とは、NPO法でいう「その他の事業」とは別の概念です。
法人税法では、営利法人や個人と直接の競争関係に立っているNPO法人の事業について、課税しないと不公平になるので、そのような事業には課税するのが基本的な立場になっています。
具体的に、法人税法で定める収益事業とは、(1)政令等に定める34の事業のいずれかに該当すること、(2)継続的に行われる事業であること、(3)事業場を設けて営まれる事業であること、の3つの要件をいずれも満たしている事業です。
一方、一般社団法人は、法人税について、2階建ての制度になっています。
「非営利性の徹底している一般社団・財団法人」及び「共益的活動を主たる目的としている一般社団・財団法人」には、NPO法人と同様に収益事業課税が適用されます。
そして、それ以外の「一般社団・財団法人」は、すべての所得に対して課税されます(会費や寄付金にも課税されます)。
収益事業⇒⇒(1)政令等に定める34の事業のいずれかに該当すること、(2)継続的に行われる事業であること、(3)事業場を設けて営まれる事業であること、の3つの要件をいずれも満たしている事業
●NPO法人
収益事業には法人税が課税される/収益事業以外は法人税は非課税
●一般社団法人
非営利性が徹底された法人・共益活動を目的とする法人は、
収益事業には法人税が課税される/収益事業以外は法人税は非課税
非営利性徹底法人・共益活動目的法人以外の法人は、
すべての事業に法人税が課税される