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【NPO法人・一般社団法人】役員の相違

2011.08.19

NPO法人は、社員総会で理事と監事を選任します。
理事は3人以上、監事は1人以上を置かなければなりません。理事と監事を合わせて役員といいます。

理事は、法人の業務を決定する役員です。
監事は、理事の業務執行の状況や法人の財産の状況を監査し、不正の事実などを発見した場合に社員総会または所轄庁に報告をします。
役員の任期は、理事、監事ともに2年以内で、定款に定める期間となっています。
ただし、再任することは問題ありません。

一方、一般社団法人は、理事については1人以上、監事は置かないことも可能です。
ただし、理事会を設置する場合は、理事は3人以上、監事は1人以上設置しなければなりません(公益社団法人は理事会の設置が条件)。
また、役員の任期は、理事は2年以内、監事は4年以内となっています。これは、NPO法人よりも株式会社と同じような規定になっています。

●NPO法人
役員は理事3人以上・監事1人以上/任期は2年以内

●一般社団法人
役員は理事1人以上・監事は設置しなくても可(理事会設置の場合にはNPO法人と同じ)
任期は理事2年以内・監事4年以内

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