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【一般社団法人】非営利性が徹底された一般社団・財団法人とは?

2011.08.19

非営利性が徹底された法人とは、以下のすべての要件を満たしている法人をいいます。

(1)剰余金の分配を行わない旨が定款に定められていること

(2)解散時の残余財産を国、地方公共団体や公益社団・財団法人等に帰属させる旨が定款で定められていること

(3)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること

(4)(1)(2)の定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと

この要件のすべてに該当する法人は、特段の手続きを踏むことなく非営利性が徹底された法人になります。
税務署へ「非営利性が徹底された法人です」と届け出る必要はありません。
ただし、収益事業のみ課税されていた法人が要件を満たさなくなり、すべての所得に課税されるようになった場合、あるいはその逆にすべての所得に課税されていた法人が非営利性が徹底された法人になった場合には、「異動届出書」を提出する必要があります。

逆にいうと、非営利性が徹底された法人と判断して申告していた法人が、後に非営利性が徹底された法人に該当しないと判断された場合には、過去に遡って全所得の課税を受ける可能性があります。

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