【契約】企画やアイディアの保護―営業秘密
2013.03.08
●契約書で企画やアイディアを保護
プレゼンに提出する企画書やイベントマニュアルなどの資料に、「CONFIDENTIAL」や「マル秘」という記載を目にすることがあります。
これは、情報を秘密にしてもらいたい、秘密情報として取り扱ってほしいということを示すのであって、これだけで他者への情報開示が防げるわけではありません。
●秘密保持契約
確実に保護したいのであれば、秘密にしたい情報の確定や秘密情報の取り扱い方、秘密にしておく期間などを取り決めた「秘密保持契約」を取り交わすようにしましょう。
そのほか、就業規則や営業秘密管理規程を定めたり、イベント業務委託契約書のなかで記載することもできます。
●不正競争防止法―「営業秘密」
不正競争防止法では、(1)秘密に管理されていること、(2)有用な情報であること、(3)公然と知られていないこと、の3つの要件をすべて満たしている情報を「営業秘密」としています。
相手方がその営業秘密を使って不正に利益を得たり、開示者に害を加える目的で営業秘密を使用することは不正競争防止法で禁止されており、法律上やめるように求めたり、損害賠償を請求することもできます。
スポーツ教室やイベント参加者の個人情報、スポーツ教育プログラム、イベント運営ノウハウなどを扱う場合は、営業秘密として管理すべき情報を一度洗い出してみるとよいでしょう。
スポーツ教室やスポーツイベント、健康プログラムの開発などに関する秘密保持の仕組みづくりや、秘密保持契約の作成を行っています。
どうぞ、ご活用ください。
参考サイト