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【契約】スポンサードしたのにロゴが見当たらない!?

2012.08.09

●プロゴルファーとのスポンサー契約

以前、札幌でスポーツイベントを実施したときに、打ち上げでお会いした居酒屋を営むS氏から聞いたお話です。

S氏は知り合いの方から、プロゴルファーのスポンサードについて打診を受けて、スポンサー料が少額だったこともあり、承諾したのだそうです。
後日、そのプロゴルファーが出場するツアーを社員全員がテレビの前に集まって大応援をしたところ、どこにもS氏の会社のロゴが見当たらない!?
その後、当のプロゴルファーにたずねたら、ゴルフバックの底(裏)にちゃんとロゴが貼ってあると説明されたんだとか。
S氏は豪快に笑って、酒宴の席での笑い話で終わりましたが、契約書はどうなっていたのやら。
●選手個人とのスポンサー契約とは?
スポーツ選手個人について一定の範囲でスポンサーシップを獲得したり、スポンサーの広告を掲出する場合があります。
たとえば、プロのボクサーや格闘家はガウンやトランクスにスポンサーの社名、ロゴ、商品名などを掲出しています。
この場合、選手個人、あるいは所属する事務所とスポンサーが広告掲出に関する契約を締結し、選手個人、あるいは所属する事務所がその収入を得ているわけです。
スポンサー契約では、スポンサー企業が付与される権利を行使できる範囲と、それに対する対価(スポンサー料)が定められるのが通例です。
●広告掲出の内容とスポンサー料の関係
広告掲出の内容は、スポーツ用具、ウェアやキャップ、スポーツバック、シューズ、飲料、サプリメントなどさまざまなものがあり、ロゴの大きさ、場所、掲出の回数、契約期間などによってスポンサー料が変わってきます。
スポーツ・マネジメント会社にいたときの話ですが、格闘家のA選手とある会社がスポンサー契約を締結し、試合で着用するトランクスの前側太もも部分にロゴを掲出することになりました。
試合当日になってわかったことですが、A選手は寝技が得意なタイプ。したがって、テレビで映される映像はトランクスの後ろ側がメインで、肝心のロゴが目立たなかったという笑うに笑えない話がありました。
●競合他社への制限
ウォーキングの先駆者T氏とスポーツメーカーA社がウォーキングシューズについてのスポンサー契約を結んだとしましょう。
この場合、契約期間中、T氏が別のスポーツメーカーM社の広告宣伝に出演して「M社のシューズは本当に快適なんですよ」などとPRされては困りますから、「競合他社の広告への出演の禁止」という規定を設けます。
また、対象となる商品を「ウォーキングシューズ」とするか、「スポーツ用品全般」とするのかでスポンサー料も大きくかわります。
ウォーキングシューズのみであれば、T氏は契約期間中であっても別メーカーのシューズ以外のスポーツ製品について広告出演ができます。
スポーツ用品全般となると、縛りの範囲が広がりますから、T氏が別メーカーの広告に出演する機会は減ります。
当然、その分のスポンサー料は高くなるわけです。
スポンサー契約については、上記のほか肖像権の管理や用具提供などケースバイケースで細かく規定を設けます。

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