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【契約】雇用?業務委託?請負?さて、どっち?

2012.05.31

●雇用契約
雇用する場合は、会社(使用者)と労働者(スポーツ指導者や選手、インストラクター、トレーナー、スタッフなど)が労働契約を交わします。
契約締結後は、会社も労働者もともに労働基準法や就業規則を守らなければなりません。

また、会社は、労働契約締結にあたって、労働者に対して以下の労働条件を明示しなければなりません。
1.労働契約の期間
2.就業の場所及び従事する業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
交替制の就業の場合の交替方法
4.賃金(退職手当等除く)の決定、計算及び支払方法、締め切り、支払の時期
5.退職に関すること(解雇事由含む)
6.昇給に関すること
明示の方法は、労働条件明示書や労働契約書、雇用通知書を労働者に交付することによって行います。

●業務委託契約
会社から依頼された仕事に対して、スポーツ指導者(あるいは選手、スタッフなど)が自らの責任でその仕事を処理することを委託といいます。
その仕事が完成したか否かにかからわず、仕事を遂行したことによって報酬を得ることができます。
業務委託契約は、労働基準法ではなく民法643条や656条の適用を受けますので、労働時間や休日などの規定は、会社とスポーツ指導者との話し合いで自由に決められます。

●請負契約
会社から依頼された仕事に対して、自らの責任でその仕事を処理し、その仕事を完成させることによって報酬を得ます(民法632条)。
つまり、業務の完成に対して、報酬請求権が発生するので、完成しないと報酬を請求できません。
請負契約のわかりやすい例としては、家屋を完成させることで報酬を得ている大工さんです。
ちなみに、スポーツ指導者(選手、スタッフ)がスポーツプログラムなどのサービス提供をする場合は、準委任にあたると考えられます。

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