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【toto助成金】新型コロナウィルス感染症の対応―交付決定事業の場合

2021.04.07

●スポーツ大会・教室での新型コロナウィルス感染拡大防止の経費は?
スポーツ振興くじ(toto)助成事業の交付決定を受けた事業における新型コロナウィルス感染拡大防止の対応について、お問い合わせいただいている事例を取り上げます。

Q .令和2年度に交付決定を受けたスポーツ大会(スポーツ教室・スポーツ大会等の開催)で、申請時には予定していなかったマスク、フェイスシールド、消毒用アルコールを購入した場合の処理はどうしたらよいでしょうか?

A.マスク、フェイスシールド、消毒用アルコールは、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策経費となります。
助成対象経費として認められるには、
銀行振込伝票、請求書、領収書等の証拠書類(現金による支払いは対象外)
理由書
を実績報告時に提出してください。
経理区分は、雑役務費として処理します。

Q.令和2年度に交付決定を受けたスポーツ教室(スポーツ教室・スポーツ大会等の開催)で、申請時に予定していた開催回数を減らして実施した場合はどうなりますか?

A.大きな変更はない、収入が支出を上回らない、助成対象経費の合計額が下限額を下回らないのであれば、助成事業廃止承認申請などの手続きをせずに定められた実績報告書を提出してください。
ただし、大きな変更にあたるかわからない、下限額を下回るかわからない場合は、日本スポーツ振興センターのご担当者に確認するようにしましょう。

toto助成事業実績報告書の最終提出日は「4月10日」です。
提出書類の抜け漏れがないよう、提出前にはご確認を。

☆参考サイト
日本スポーツ振興センター「助成事業における新型コロナウィルスに関連した感染症対策に関する対応について

弊所では、toto助成のほかJKA補助事業、子どもゆめ基金など助成金・補助金の申請、交付決定後の実績報告に関するアドバイスを行っています。
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