【銃砲・火薬類の輸入・所持等許可申請】国際的な規模での射撃・ライフル競技会における許可申請
2026.03.27
●国際競技への出場外国人選手が所持する銃や火薬等の所持について
日本で開催されるオリンピック競技大会、アジア競技大会、世界射撃選手権大会、近代五種競技世界選手権大会など国際的な規模で開催される競技会に出場する外国人が銃砲等または刀剣類を使用する場合、銃砲刀剣類所持等取締法や火薬類取締法等に基づき、所轄の警察署などへの許可申請が必要となります。
●銃や火薬等の所持にかかる主な許可申請・届出
・銃砲所持許可申請 手数料 1丁目3,900円 2丁目以降1,800円
・銃砲等所持許可証等返納届出
・猟銃等火薬類等譲渡許可申請 手数料1,200円
・猟銃等火薬類等譲受許可申請 手数料2,400円
・火薬類輸入許可申請 手数料25kg以下12,000円 それ以外25,000円
・火薬類輸入届
※手数料は所轄の警察庁により変動する場合あり。
●2026年行政書士法改正との関連
2026年1月から施行されている改正行政書士法第19条により、官公署(国、自治体等)に提出する書類を報酬を得て代わりに作成する業務は行政書士のみということが明確になりました。
ついては、申請する競技団体に代わって申請書類を作成・申請し、その対価として報酬を受け取る場合は行政書士の資格が必要となります。
☆参考サイト
愛知県警察「銃刀法・火薬類取締法」
日本行政書士連合会『「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について』
弊所では、国際競技大会を安全かつ円滑に行うべく、所轄の警察署との手続きに関するきめ細かい確認から、正確な書類作成・申請までを一括して承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。