【ガバナンス】一般社団・財団法人の機関運営
2022.03.30
●スポーツ団体ガバナンスコード
スポーツ庁は、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則として、2019年に中央競技団体向け(13原則)と一般スポーツ団体向け(6原則)のスポーツ団体ガバナンスコードを示しました。
このガバナンスコードは、スポーツ団体を対象とした適合性審査やJOC・日本スポーツ協会への加盟要件、スポーツ振興くじ(toto)の申請要件として運用されています。
そのため、順守しているかどうかに目がいきがちですが、本来であれば、スポーツ団体自らがガバナンスコードを活用して組織を進化させるために活用してほしいと願っています。
一方で、ガバナンスの必要性は増していますが、足元をみてみると、理事会・理事・監事の役割をよく理解できていないがゆえに、「理事になってもらったけど、力を十分に発揮できずにいる」、「監事になったけど、責任の範囲がよくわからない」といった課題も散見されます。
そこで、何回かに分けて各機関の役割やしくみについてみていきます。
●一般社団・財団法人の機関運営
社員総会、評議員会 | 承認 ・計算書類 ・定款変更 ・事業全部譲渡 ・合併 ・解散(社団のみ) ・社員の除名、その他 ・そのほか、定款規定事項 |
会計監査人 | 会計監査 |
監事 | 職務執行の監査(会計監査含む) 理事会出席義務。議事録署名人 ※評議員会・理事会について委任状・代理出席は不可 |
理事会(理事) | 業務執行の決定 理事の職務の執行の監督 代表・執行理事の選任・解任 |
代表理事・執行理事 | 業務執行 理事会での報告 |
法人運営の基本や役員の義務と責任のほとんどは一般法人法に規定されていますが、定款で規定する事項もあります。
ついては、自団体の定款をいま一度読み返してみることも有効です。
☆参考サイト
スポーツ庁
「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」
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