【改正NPO法人】定款の活動分野の号ズレはだいじょうぶ?
2012.08.13
●定款の活動分野の号ズレに注意!
改正NPO法に伴い、活動分野に新しく「観光の振興を図る活動(第4号)」と「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動(第5号)」が追加されました。
したがって、今まで第4号に規定されていた「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」が第6号に、第5号に規定されていた「環境の保全を図る活動」が第7号に変更されています。
具体的には、以下のとおり。
【ケース1】
この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法別表の次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1.一
2.六
3.七
【ケース2】
この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる第9号及び第11号の活動を行う。
ケース1、2のような定款の記載をしているNPO法人は、定款上の号数とNPO法上の号数がズレてしまっているため、定款の変更が必要です。
ただし、以下のケース3の場合は変更の必要はありません。
【ケース3】
この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法別表の次の種類の特定非営利活動を行う。
1.まちづくりの推進を図る活動
2.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
3.環境の保全を図る活動
今回の改正NPO法に伴う定款変更に関しては、本来であれば活動分野の変更なので認証が必要ですが、今回については届出のみで変更できるようになっていますから、早めに所轄庁への届出を行うようにしましょう。
●手続きの流れは?
定款変更するには、総会で議決し、その総会の議事録と変更後の定款、そして定款変更届出書を所轄庁宛てに提出します。
また、総会終了から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に行って登記を行う必要があります。
その際、定款変更の届出なので認証書は必要ありません。
くわしくは、以下をご参照