related

関連記事

【助成金】スポーツ振興くじ(toto)助成〜スポーツ教室・大会開催の場合

2012.11.29

●スポーツ団体スポーツ活動助成〜スポーツ活動推進事業

スポーツ振興くじ(toto)助成は、施設整備や総合型地域スポーツクラブへの支援、国際大会開催やスポーツ団体への助成など9つの区分があり、さらに事業内容によって枠が細かく分かれています。
今回は、NPO法人や一般社団法人などの非営利法人のスポーツ団体が、スポーツ教室や大会開催について申請する場合をみていきます。
●「スポーツ教室、スポーツ大会等の開催」の事例
現に活動している非営利法人のスポーツ団体がスポーツ教室や大会開催のために助成金の交付を受ける場合は、
助成区分「スポーツ団体スポーツ活動助成」⇒事業内容「スポーツ活動推進事業」の中の「スポーツ教室、スポーツ大会等の開催」で申請をします。
たとえば、プロのバスケットボール選手を招聘してのクリニック、高齢者向けの健康体操教室、キッズ対象のチアリーディングスクール、サッカーフェスティバル、マラソン大会の開催など多種多様な種目について対応しています。
●「スポーツ教室、スポーツ大会等の開催」の要件は?
主な要件は、以下のとおり。
 (1)助成対象事業の実施期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間に行う事業であること
 (2)1件当たりの助成対象経費が75万円以上であること
  ※助成対象経費とは、指導者の謝金や体育館使用料、パンフレットの印刷製本費などのことです。
 (3)参加者は、クラブ会員等の特定の人を対象としたものではなく、広く地域から募集されること。
 (4)助成金の限度額(MAX)は一般社団法人の場合640万円、NPO法人の場合360万円
 (5)スポーツ大会の運営業務(企画・立案)を株式会社などの営利法人に委託しないこと
その他、非営利法人に関する要件は、こちらをご参照ください
●助成対象経費〜助成される経費は?
助成される経費は、以下のとおり。
 (1)諸謝金⇒⇒例)指導者、審判員、トレーナー、運営スタッフなどへの報酬
 (2)旅費⇒⇒例)上記の者にかかる交通費、宿泊費
 (3)借料及び損料⇒⇒例)教室、大会会場として使用する施設の利用料
 (4)印刷製本費⇒⇒例)パンフレット、ポスター、プログラム印刷
 (5)スポーツ用具費⇒⇒例)ユニフォーム、ビブス、AED、バレーボール
 (6)通信運搬費⇒⇒例)スポーツ用具発送
 (7)雑役務費⇒⇒例)会場警備、トロフィ作成、チケット販売
 (8)その他事業の実施に直接必要な経費
助成されない経費は、以下のとおり。
 (1)事業の参加者の旅費
 (2)会議への出席のための謝金とその旅費
 (3)タクシーなどの車賃(ただし、公共交通機関では困難な場合を除く)
 (4)切手・はがき代などの通信費(荷物運搬費を除く)
 (5)占用利用でない会場使用のための経費
 (6)共催団体が所有する施設の会場借料など共催団体へ支出する経費
 (7)助成対象者が所有する施設の使用料
●事業収入の扱いは?
会費収入や参加費、協賛金などの収入がある場合は、収入のすべてを事業収入として計上します。事業収入分については助成金が交付されません。
参考サイト
 (独立行政法人日本スポーツ振興センター)

CONTACT

ご相談やご依頼はこちらからお問い合わせください

047-455-3483

[受付時間]9:00〜17:00(日・祝日除く)

メールでのお問い合わせ
BACK TO TOP

トップに戻る