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【外国人のスポーツ活動】スポーツプロモーションやマーケティングの場合

2012.12.19

●スポーツプロモーションやマーケティング活動をするには?

前回は、外国人選手や指導者を招へいする在留資格として、「興行」、「技能」、「特定活動」をみてみました。
それ以外に、たとえば、スポーツ団体や企業と雇用契約を結んで、その雇用先のために、スポーツ競技を普及させる
プロモーション活動やスポーツ競技を通じて国際交流を図る活動、スポーツマーケティングの活動をする場合は、
どうでしょうか?
●「人文知識・国際業務」の在留資格とは?
入管法では、以下のように定められています。
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う(1)法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を
 必要とする業務、または(2)外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
つまり、前半(1)では人文科学分野(主に文科系)の専門知識が必要な業務に就く場合を「人文知識」といい、
後半(2)では、語学や海外での経験などが必要になる業務に就く場合を「国際業務」といい、
2つのケースに分けています。
なお、その他の就労可能な在留資格に該当する場合には、そちらの在留資格が適用されますのでご注意ください。
●(1)の「人文科学の分野に属する知識」とは?
具体的な専門知識の科目としては、語学、文学、教育学(スポーツ学を含む)、心理学、社会学、法学、政治学、
経済学、経営学、会計学、財政学などがあります。
たとえば、企業と雇用契約を結んで、スポーツ競技のプロモーション活動をしたり、スポーツマーケティングに
従事する場合が考えられます。
●「人文科学の認定基準」は2つ
この場合の認定基準は2つあり、どちらかを満たしていることが求められます。
 ア.大学で、従事しようとする業務の必要知識を専攻し、卒業していること。
    もしくは、それと同等の教育を受けていること
 イ.従事しようとする業務について、10年以上の実務経験があり、専門知識を習得していること
アの大学で専攻した科目と、これから従事しようとする業務で必要とされる専門知識については、強い関連性が必要です。
なお、(2)の「外国の文化に基盤を有する思考または感受性」の具体的な職種としては、服飾デザイナー、翻訳・通訳、
語学指導員、貿易関連業務などがあてはまりますので、スポーツ用具の開発やスポーツマシンの貿易などが
考えられますが、ここでは省きます。
参考サイト

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