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【契約】雇用、業務委託―それぞれの保険

2012.05.31

●雇用契約の保険
労働者を雇った場合、事業主には労働保険(労災保険、雇用保険)と社会保険(健康保険、年金保険)に加入する義務があります。
労災保険は、労働者が業務上または通勤中にケガをしたり、病気に見舞われたり、亡くなられた場合に、被災した労働者や遺族に補償する制度です。
原則として、1人でも労働者を雇ったら、労災保険の適用事業者となり、加入義務があります。
この場合、パートやアルバイトも労働者に含まれますから、当然に労災保険法の適用を受けます。
加入の手続きは、事業主が所轄の労働基準監督署で行います。
保険料は全額が事業主負担です。

雇用保険は、失業してしまった場合に、生活の安定を守り、再就職の援助を行う制度です。
労災保険と同様に、原則として1人でも労働者を使用している場合は、雇用保険の適用事業者となります。
加入手続きは、事業主がハローワークで行います。保険料は、労働者本人と事業主の双方で負担します。

健康保険は、民間労働者とその被扶養者の業務外の傷病、死亡、出産に関する保険給付を行う制度で、原則として、強制加入です。
また、個人の事業所でも、5人以上の従業員を常に雇用していれば加入義務があります。
保険料は、労働者本人と事業主が折半で負担します。

厚生年金は、民間労働者を対象とする公的年金です。
健康保険と同様、常時5人以上の労働者を使用している事業所は加入する義務があります。
保険料は、労働者と事業主が折半します。
手続きは、健康保険とともに、所轄の年金事務所で行います。

●業務委託契約の場合
雇用契約
と違い、事業主(会社側)に労働保険社会保険への加入義務がないので、事業主は保険料を支払う必要がありません。
したがって、スポーツ指導者(あるいは選手、スタッフなど)は原則個人事業主として、個人で国民健康保険国民年金に加入します。

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