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【NPO法人・一般社団法人】NPO法人と一般社団法人の違い

2011.08.19

NPO法の第1条では、「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動を始めとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」となっています。

このように、NPO法は市民ひとり一人が社会参加をし、自由な社会貢献活動を行うという、市民参加に力点がおかれた制度です。
市民が社会参加できる場とノウハウを提供し、行政とは異なる新しいパブリック(公)の空間をつくっていこうとしています。

NPO法人は公益を目的としていますから、情報公開規定をはじめとして、公益性を担保するための仕組みがちりばめられています。

一方、一般社団法人は、行政改革の一環としてすすめられた公益法人改革の中でできました。
法人格の取得と税の優遇を分け、税の優遇のない法人については、簡便な設立と運営ができるようになっています。
一般社団法人は、そもそも公益を目的としている法人とは限りませんので、公益性を担保するという考えはなく、簡便に設立と運営ができることが逆に信用度の点で問題が残るとも言えます。

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