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【NPO法人・一般社団法人】社員の相違

2011.08.19

NPO法人一般社団法人もともに社団です。
構成員である社員(正会員)の社員総会が最高の意思決定機関です。

NPO法では、社員は10人以上であることが求められています(第12条)。
また、社員の資格の得喪に関して不当な条件をつけてはいけないという要件があります(第2条)。
これは、NPO法人に対して多くの人が参加しやすい、参加を基盤とした活動を要件付けている項目です。
ただし、活動目的によって合理的な制約であれば可能です。
例えば、一般市民への法律相談を行う団体が弁護士に限って社員を集めるというような場合は構わないわけです。

一方、一般社団法人は、社員は2人以上で設立できます(成立後1人になっても解散しません)。
また、NPO法のように社員の資格の得喪についての規定もありません(公益社団法人は社員資格の得喪に不当に差別的な条件をつけないことが条件)。

●NPO法人     社員数(設立時)10人以上/社員の得喪=不当な条件を付さない

●一般社団法人 社員数(設立時)2人以上/社員の得喪=特になし

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