【NPO法人・一般社団法人】情報公開規定は?
2011.08.19
NPO法人は、事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、貸借対照表、収支計算書、財産目録、役員名簿及び10名以上の社員名簿を所轄庁に提出し、その書類は情報公開の対象になっています。
所轄庁へ事業報告書や会計書類を提出することで、誰でもNPO法人の事業報告や会計報告を見られるようにして、NPO法人の信用を高めようという情報公開の規定がこの法律の柱になっています。
一方、一般社団法人は、貸借対照表、損益計算書、付属明細書などを作成し、社員総会に提出しますが、社員以外の人に公開する情報公開の規定はありません(公告の規定はあります)。
一般社団法人の決算報告書などを社員でない人が入手するのは、その法人がホームページなどで公開していない限りは難しいでしょう。
●NPO法人 情報公開規定あり(所轄庁にて公開)
●一般社団法人 情報公開規定なし