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【NPO法人・一般社団法人】設立手続きの違い

2011.08.19

法人の設立方法としては、許可主義(法人設立を許可するかどうかは行政の自由裁量による)、認可主義(法律に定める要件を備えていれば、行政は必ず許可を与えなければならない)、準則主義(法律に定める要件を備えていれば、一定の手続きを踏めば行政庁の判断なく法人となれる)などの方法があります。

NPO法人は、認可主義による法人設立を採用していますが、実際は認可ではなく「認証」という表現を用いています。
また、原則的に書類審査によって認証することなどから、より準則主義に近い認可主義と言えるでしょう。
具体的には、所轄庁(団体の事務所が所在すると都道府県、複数の都道府県に事務所があれば内閣府)に必要な書類を申請すれば、4ヵ月以内に認証、不認証の通知が届きます。認証であれば、2週間以内に登記を行い、NPO法人が成立します。

一方、一般社団法人は、株式会社と同様に準則主義をとっています。
定款を作成し、公証人役場で定款を認証し、登記をすれば、一般社団法人が成立します。

●NPO法人   認証主義=所轄庁で認証を受けたうえで登記をして設立

●一般社団法人 準則主義=登記だけで設立

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