【一般社団法人】一般社団法人の設立手続き
2011.08.19
一般社団法人は、公益目的でも共益目的でも設立できるので、必ずしも公益性を要件とした法人ではありません。
したがって、事業の目的も制限がありません。
新公益法人制度は、法人格の取得と公益性の判断を分離しています。
そのため、設立の手続きが簡単です。
その点、NPO法人は内閣府や都道府県などの所轄庁の認証を受けないと設立できないのですが、一般社団法人は、株式会社と同様に定款を作成し、公証人役場で定款の認証を受けて、管轄の法務局へ登記申請すれば設立することができます。
また、従来の社団法人のように、行政庁が法人の業務や運営について監督することもありません。
とはいっても、非営利法人ですので、定款に構成員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えるような記述があった場合には効力がないこととされています。
①定款の作成(事業目的の制限なし/剰余金・残余財産の分配の記載なし)
②公証役場で定款の認証
③法務局で登記申請=法人設立