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【一般社団法人】新公益法人制度ができた経緯

2011.08.19

NPO法から遅れること10年、2008年12月に新公益法人制度が施行されました。

もともと、行政委託型公益法人の改革の議論がすすむ中で、公益法人制度のあり方についての議論も深まり、健全な民間非営利部門を促進するような枠組みの必要性が求められました。
折しも公益法人をめぐる不祥事が起こり、公益法人制度の抜本的な見直しが必要と認識されるようになりました。その結果、誕生したのが新公益法人制度です。

新公益法人制度は、
(1)公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)によって設立できる一般社団法人・一般財団法人制度の創設
(2)民間有識者からなる合議制機関の意見に基づき、公益性を判断し、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益性が高い法人に「公益社団法人・公益財団法人」として税制上の優遇措置を与える
という2階建て構造になっています。

任意団体→<登記>→一般社団法人(法人格)→<公益認定等委員会で認定>→公益社団法人(税制優遇あり)

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